環境省指定の特定国内希少野生動植物種(植物編)
- 2019/8/26
- 用 語
国内希少野生動植物種の位置づけと、改正種の保存法で制度化された特定第二種国内希少野生動植物
2018年に改正種の保存法が施行され、里山など身近な自然に分布する種の積極的な保全に向けて、捕獲等の規制が比較的緩やかな希少種(特定第二種国内希少野生動植物種)の制度ができました。国内希少野生動植物種との違いは下図の通りです。
今後、特定第二種国内希少野生動植物種も指定される模様。
指定 | 捕獲等 | 譲渡し等 | 販売・頒布等が目的の陳列・広告 | |
国内希少野生動植物種 | 原則禁止 | 原則禁止 | 原則禁止 | |
特定第一種国内希少野生動植物種 :商業的な繁殖が可能な種 |
原則禁止 | 譲渡し等の業務を伴う事業を行う場合は届出が必要 | ||
特定第二種国内希少野生動植物種 | 販売・頒布等の目的で行うものは原則禁止 |
環境省指定の特定国内希少野生動植物種(植物編)
平成31年2月現在、42種が指定
- レブンアツモリソウ
- オナガサイシン
- シシキカンアオイ
- トクノシマテンナンショウ
- キタダケソウ
- ヒナカンアオイ
- ジュロウカンアオイ
- ヨナクニイソノギク
- ハナシノブ
- クロカミシライトソウ
- モノドラカンアオイ
- ヒュウガホシクサ
- アツモリソウ
- オオギミラン
- ホシザキカンアオイ
- ヤクシマフウロ
- ホテイアツモリ
- オドリコテンナンショウ
- サツマアオイ
- カイコバイモ
- アマミデンダ
- ホロテンナンショウ
- ヤエヤマカンアオイ
- ムラサキカラマツ
- オキナワセッコク
- イナヒロハテンナンショウ
- ヤクシマヒゴタイ
- ナンバンカモメラン
- イシヅチテンナンショウ
- シリベシナズナ
- キバナシュスラン
- アマギテンナンショウ
- ハツシマラン
- ヤクシマリンドウ
- ナギヒロハテンナンショウ
- ハカマウラボシ
- コモチナナバケシダ
- オガタテンナンショウ
- キリギシソウ
- オキナワテンナンショウ
- セッピコテンナンショウ
- カラフトグワイ
環境大臣及び農林水産大臣への事前の届出が義務付けられています(法第30条)
届出事項:事業者の氏名、業務のための施設の所在地 等
事業者の遵守事項(法第31条)
取引台帳の作成と保存
植物の個体等の譲渡し等に係る事項を記載し、これを5年間保存しなければなりません。
植物の入手先等の確認
植物の個体等の譲受け又は引取りの際に、譲渡人又は引渡人の氏名及び住所等を確認し、個体等の入手先等を聴取しなければなりません。
その他
報告徴収及び立入検査に応じる義務(法第33条)
→届出が提出されているか、取引台帳がきちんと記載・保存されているかの確認です。
環境大臣及び農林水産大臣は、特定国内種事業者が遵守事項に違反した場合において、必要があると認めるときは、必要な事項について指示をすることができます。
(法第32条第1項)
罰則について
届出違反の場合 →50万円以下の罰金(法第62条)
法第33条の報告徴収及び立入検査を拒み、又は虚偽の報告等をした場合
→30万円以下の罰金(法第63条第7項)