北海道の特定希少種事業者一覧
- 2019/8/23
- 用 語
特定希少種事業者の登録
特定希少野生動植物種は、指定希少野生動植物種のうち、譲渡し及び譲受けを監視する必要があるものを指定するものです。
特定希少野生動植物種
種 名 | |
キンポウゲ科 | ヒダカソウ |
ウルップソウ科 | ウルップソウ |
ユウバリソウ | |
サクラソウ科 | ユウバリコザクラ |
ラン科 | キバナノアツモリソウ |
ヤチラン |
特定希少野生動植物種の生きている個体の譲渡しの業務を伴う事業(特定希少種事業)を行おうとするときは、知事の登録を受けなければなりません。(北海道生物の多様性の保全等に関する条例第54条)
希少野生動植物種の中には、品種が改良され栽培品として販売・流通されているものが多数ある一方で、違法に採取された植物が販売・流通されるおそれがあるため、事業者登録を行うことで、違法品の販売・流通を抑制し、指定希少野生動植物種の保護を図るものです。
特定希少野生動植物種を購入する方は、事業者登録された店舗から購入してください。
なお、事業者登録された店舗には、登録証が掲示されております。
北海道生物の多様性の保全等に関する条例第54条
第3節 特定希少種事業者の登録等
(特定希少種事業者の登録)
第54条 特定希少野生動植物種の生きている個体の譲渡しの業務を伴う事業(以下「特定希少種事業」という。)を行おうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
北海道生物の多様性の保全等に関する条例第55条
(登録の申請及び登録証等)
第55条 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に登録の申請をしなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、商号、名称又は氏名その他の規則で定める事項を特定希少種事業者登録簿に登録しなければならない。
3 知事は、前項の規定による登録をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、登録証を交付しなければならない。
4 登録を受けて特定希少種事業を行う者(以下「特定希少種事業者」という。)は、規則で定めるところにより、前項の登録証を当該登録に係る特定希少種事業を行うための施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
特定希少種事業者登録一覧 (外部サイト)