北海道生物の多様性の保全等に関する条例
- 2019/8/28
- 用 語
北海道生物の多様性の保全等に関する条例
目次
- 第1章 総則(第1条-第8条)
- 第2章 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的施策(第9条-第14条)
- 第3章 生物多様性維持回復事業
- 第1節 生物多様性維持回復事業の実施(第15条-第18条)
- 第2節 認定生物多様性維持回復事業等に関する特例(第19条・第20条)
- 第4章 鳥獣の保護管理
- 第1節 鳥獣の保護管理に関する措置(第21条-第25条)
- 第2節 指定餌付け行為に関する規制(第26条-第30条)
- 第5章 外来種による影響の防止
- 第1節 指定外来種に関する規制(第31条-第37条)
- 第2節 指定外来種の防除(第38条-第40条)
- 第6章 希少野生動植物種の保護
- 第1節 指定希少野生動植物種等の指定(第41条・第42条)
- 第2節 指定希少野生動植物種の捕獲等に関する規制(第43条-第53条)
- 第3節 特定希少種事業者の登録等(第54条-第62条)
- 第4節 生息地等の保護に関する規制(第63条-第72条)
- 第7章 推進体制の整備(第73条-第75条)
- 第8章 雑則(第76条-第78条)
- 第9章 罰則(第79条-第83条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北海道環境基本条例(平成8年北海道条例第37号)第3条の基本理念にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、基本原則を定め、並びに道、事業者、道民等の責務を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項、生物の多様性に関する事業及び規制その他必要な事項を定めることにより、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人と自然とが共生する豊かな環境の実現を図り、現在及び将来の世代の道民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
以下、全文は下記のサイトをご覧ください。
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